売掛債権について正確に理解できていなかったり、売掛金・受取手形・未収入金などの違いが曖昧な人は多いのではないでしょうか。
本記事では売掛債権について、その意味や似た用語との違い、回転期間の目安などを、わかりやすく解説します。
売掛債権の未回収を防ぐ方法や、売掛債権を用いた資金調達方法など、実践的な知識についても詳しく紹介しているので、この記事を参考に売掛債権について理解し、日々の業務に活用して下さい。
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売掛債権とは?
売掛債権とは、企業の営業活動による商品・サービスの売上代金のうち、まだ受け取れていない代金を請求できる権利のことです。商品・サービスの販売ごとに現金取引をすると、手間やコストがかかるため、企業間の取引においては、通常現金取引は行われません。
売掛債権は信用取引により成り立っており、売掛金と受取手形の2種類があります。以下では、これらについて詳しく説明します。
売掛金とは
売掛金とは、商品・サービスを提供した際に、後払いで支払われる代金のことで、いわゆるツケ払いに当たります。月末、または翌月末に入金されることが多く、入金されると売上として計上されます。後日受け取れる権利なので、貸借対照表では資産として扱われます。
売掛金は企業間の信用取引により成り立ち、定期的に請求を行う必要があります。また時効があるため、未回収にならないための売掛金管理も必要です。
受取手形とは
受取手形とは、購入者(支払人)が販売者(受取人)にあてて、所定の期日までに支払うことを約束した証書のことです。売掛金と同様、貸借対照表では資産となります。
売掛金と同様、受取手形も商品・サービスを販売する際には、現金の受渡しが発生しません。
売掛金とは異なり、
第三者に譲渡できる、支払期日までに現金化できるなどのメリットがありますが、
取引会社の経営状況によっては不渡りとなることがあり、現金の回収ができなくなるリスクもあります。
企業間の信用取引である点は売掛金と同じであり、未回収にならないための管理が必要となります。
信用取引(掛取引)とは
信用取引(掛取引)とは、企業間において商品・サービスを提供する際に、毎回現金による取引を行わず、1~2ヶ月分をまとめて、後払いにより支払われる取引のことです。商品の取引回数が多い場合、販売や購入のたびに現金の授受を行うと非常に手間であり、コストがかかります。
そこで、月末や翌月末などにまとめて代金を支払うことを約束し、取引を行うのが信用取引であり、企業間に信用があることで成り立ちます。
販売側は、これらの債権の管理をしっかり行い、回収できるように務める必要があります。また、取引先の経営状態についても常に把握しておくことが大切です。
売掛金・未収入金の違い
売掛金とは、商品・サービスの提供など、営業により発生する債権です。未収入金とは、商品・サービス以外のもの、たとえば、不要になった会社の備品(机・パソコンなど)・不動産など、営業ではない特別な取引により発生する債権です。
売掛金・未収入金は、どちらも後日代金を受け取れる債権として、資産になります。営業による収入か否かにより区別されるという点に気をつけましょう。
売掛債権回転期間とは?
売掛債権回転期間とは、商品・サービスを販売した後、その売掛債権を回収し、入金してもらうまでの期間のことです。売掛債権が回収されるまでの期間を知ることで、会社の資金繰りの状態が把握できます。
売掛債権回転期間が短いと、現金での入金が早いことになり、資金繰りは楽になります。しかし、この期間が長くなると、売上は多くても現金による収入が少なくなるため、資金繰りが厳しいのでは、と判断できます。
業種別の目安
売掛債権回転期間の目安は業種ごとに違います。下記の表は中小企業庁により公表された財務指標より抜粋したものです。製造業・卸売業などの売掛債権回転期間は長く、現金商売が中心となる飲食・宿泊業や不動産業は短いことがわかります。
業種 |
売掛債権回転期間(日) |
建設業 |
46.3 |
製造業 |
66.7 |
情報通信業 |
52.0 |
運輸業 |
43.0 |
卸売業 |
56.8 |
小売業 |
20.3 |
不動産業 |
4.2 |
飲食・宿泊業 |
3.0 |
サービス業 |
32.5 |
参考:
中小企業庁:中小企業の財務指標(平成16年1月~12月決算期データ、平成17年調査をもって廃止)
計算方法
売掛債権回転期間の計算方法を、日数・月数の2種類について説明します。
売掛債権回転日数の計算式
売掛債権(売掛金と受取手形の合計額)を1日あたりの売上高で割った数値が売掛債権回転日数です。
(売掛債権回転日数)=(売掛金+受取手形)÷(売上高 ÷ 365日)
売掛債権回転月数の計算式
売掛債権(売掛金と受取手形の合計額)を1月あたりの売上高で割った数値が売掛債権回転月数です。
(売掛債権回転月数)=(売掛金+受取手形)÷(売上高 ÷ 12ヶ月)
売掛債権の時効
売掛債権のうち、売掛金には時効が存在します。売掛金をいつまでも回収できずにいると、時効が成立してしまい、回収する権利がなくなってしまいます。売掛金の時効は、扱う商品・サービスにより違います。下記の表は、主な債権の時効までの期間と、その根拠の条文をまとめたものです。
債権の種類 |
時効期間 |
根拠条文 |
コンサルティング料金 |
25年 |
商法522条 |
医師の診療報酬 |
3年 |
民法170条 |
工事の設計、施工等の工事代金債権 |
3年 |
民法170条 |
弁護士報酬 |
2年 |
民法172条 |
商品の売買代金債権 |
2年 |
民法173条 |
運送代、宿泊費、飲食店 |
1年 |
民法170条 |
参考:
【売掛金の時効を徹底解説】売掛金の時効を絶対に成立させない方法|こちらビジネス法務相談室
売掛金の時効は、支払期日の翌日から起算すると、法律で定められています。商品を売買した際、支払い期日を2019年1月31日としていた場合、時効の起算日は2019年2月1日、その日から2年経過した日(2021年1月31日)で売掛金の時効が成立し、代金を受取る権利が消滅します。
時効を中断する方法
売掛金の時効が成立すると、代金の回収が不可能となるので、それまでに時効を中断する必要があります。一旦時効を中断できれば、改めて時効期間が設定されます。売掛金がなかなか回収できない際は、時効の中断を常に念頭に置きながら、請求を続ける必要があります。以下では、時効を中断する方法を3つ紹介します。
債務の承認
債務の承認とは、取引先に債務の存在を承認してもらうことで時効を中断できる方法で、最も簡単でコストがかかりません。
債務の承認の証拠として、「債務の承認」「支払い猶予の依頼」「分割での支払い依頼」などの具体的な内容を、書面・メール・録音データなどで取得しておきましょう。最悪、裁判になった際の証拠になります。
裁判上の請求
裁判所に訴訟の手続きを行います。手間とコスト(弁護士費用など)がかかる上、取引先との関係が悪化する可能性がありますが、法的手続きを取ることにより確実に時効は中断されます。
差押え、仮差押え又は仮処分
取引先に対して売掛金の支払いを命じる判決や公正証書が得られれば、取引先の預金などの差押えなどの強制執行が可能となり、強制的に売掛金を回収できます。
売掛債権の未回収を防ぐために
売掛債権を回収することは、会社の運営上非常に重要なことです。ここでは未回収が発生する原因と、管理・回収のコツについて詳しく説明します。
未回収が発生する原因
売掛金の未回収が発生する主な原因として、請求漏れ・入金処理の遅延などの単純なミスによる場合、取引先に支払う余裕がない場合、取引先に始めから悪意があり支払う気がない場合などがあります。受取手形については、取引先の資金不足により手形が不渡りになった場合などに、手形が換金されず未回収になる可能性があります。
売掛債権管理のコツ
以下では、売掛債権を管理していくコツについて説明します。
取引先の売掛債権を一覧で把握する
取引先ごとに売掛債権を一覧で把握するために、エクセルなどを使いデータの管理を行います。売掛金の回収ができていない取引先や、遅延期間などが簡単に把握できます。遅延が生じたらすぐに取引先に連絡を入れ、その理由を確認し、一覧に記載しましょう。回収するための対策を講じる際にも役立ちます。
受取手形についても、換金するまではしっかりとデータ管理を行い、大事に保管しましょう。手形振出人の経営状況を把握しておくことも重要です。
取引先の売掛金限度額を設定する
取引先の経営状況を知り、売掛金限度額を設定することで、未回収を減らすことができます。中小企業や、初めて取引をする会社などとの取引は、できるだけ少額にとどめておく方がよいでしょう。掛け取引をして問題がない会社かを見極めることが重要です。
売掛金回収のコツ
売掛債権のうち、受取手形は期日になれば換金できますが、売掛金の回収は簡単にはできないこともあります。以下では、売掛金を回収するためのコツについて説明します。
毎月請求書を送付する
1ヶ月に一度、必ず請求書を送付しましょう。取引先ごとに締め日と支払日が決められているので、先方の支払い手続きに配慮し、できるだけ早めに請求書を送付する必要があります。売掛金のデータをきちんと把握した上で、漏れのないように請求しましょう。
入金の確認は必ず行う
取引先からの入金は、必ず毎日確認しましょう。入金額と売掛債権の額をきちんと照らし合わせ、回収できた債権をチェックします。未回収の債権を正確に把握できます。
直接連絡を取って請求する
未回収の債権については、督促する必要があります。何かの事情で支払いが遅れていることもあるので、請求書を送付するだけではなく、電話で確認することをおすすめします。実際に取引している営業担当が訪問する際に、直接伝えるのもよいでしょう。
内容証明郵便で請求書を送付する
電話や訪問など、直接連絡を取って請求しても支払いをしてくれない場合には、内容証明郵便で請求書を送付します。内容証明郵便とは、郵便局が「手紙の内容」「手紙を出した日付」「差出人」「受取人」について公的に証明する郵便です。さらに、配達証明を付け加えることで、郵便が配達されたことも証明することができ、訴訟問題に進展した場合の証拠となります。
ただし、内容証明郵便を送りつけることで、不快に感じる取引先もあります。両者の関係、取引先の状況などを配慮した上で、送付を検討するようにしましょう。
売掛債権流動化による資金調達方法
売掛債権流動化とは、売掛債権を第三者に譲渡したり、売掛債権を担保に融資を受けたりすることです。支払期日が来る前に資金を調達する方法です。
売掛債権は、現金・預金と異なり、支払期日に回収されない限り資金として運用できないので、流動性が高いとはいえません。
しかし、売掛債権流動化での資金調達方法を利用によって、売掛債権の資産としての流動性を高めることができます。以下、主な資金調達方法について説明します。
売掛債権担保融資(ABL)
売掛債権担保融資(ABL)とは、売掛債権を担保に金融機関からの融資を受ける資金調達方法です。売掛債権の評価や状況、企業の経営状況などにより金利や融資額が決められ、返済義務があります。
メリット
- 支払期日を待たずに現金化できる
- 取引先(売掛先)の承諾が不要
- 無担保に比べると金利が低く、審査がゆるい
デメリット
- 売掛債権の金額の範囲内でしか借りられない
- 無担保に比べると融資までに時間がかかる
- 手数料がかかることがある
- 法人しか利用できない
売掛債権譲渡(ファクタリング)
売掛債権譲渡(ファクタリング)とは、売掛債権を譲渡することで資金を調達する方法です。ファクタリング会社の審査は必要となりますが、審査を通れば、売掛債権の支払期日までに資金調達できます。
>>ファクタリングとは?図解でわかりやすい解説・手数料・違法会社を避ける7つのポイント
>>ファクタリング会社一覧
メリット
- 銀行融資に比べると資金調達までにかかる日数が少ない
- 売掛債権を買い取ってもらえるので債務者とはならない
デメリット
- 取引先(売掛先)に通知する必要がある
- 手数料が高い
- 売掛債権の全額では買い取ってもらえない
2つの方法の使い分け
経営状況が悪いわけではなく、長期的には資金繰りを改善できそうな場合には売掛債権担保融資(ABL)を、まとまった資金が今すぐ必要という場合には売掛債権譲渡(ファクタリング)をおすすめします。
ただし、売掛債権譲渡を行った場合、取引先に資金調達が厳しいなどの自社の経営状況を知られてしまうことになります。また、売掛債権担保融資を受けた場合でも、取引先の経営状況の悪化などにより、売掛債権の回収ができなくなると負債を抱えてしまいます。どちらの調達方法を利用する場合も、取引先との信頼関係を築いておくことが重要です。
まとめ
売掛債権の概要、未回収を防ぐコツ、売掛債権流動化による資金調達方法について、解説しました。売掛債権が持つメリットとリスクをしっかり理解し、日ごろの業務に役立ててください。
また、本文中で紹介されたファクタリング会社について、検索結果に頻出のファクタリング企業を一覧にまとめたので、確認の際にはご活用ください。
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